医薬品販売についての専用ページ
ちょっプルドラッグ
医薬品販売許可書の情報
実店舗の写真
-
【店舗内観】
-
【店舗入口】
許可区分
店舗販売業
許可番号
千保 第0340号
発行年月日
R6.5.17
有効期限
R6.5.24〜R12.5.23
開設者の氏名
株式会社オールアバウトライフマーケティング
店舗の名称
ちょっプルドラッグ
店舗の所在地
千葉市花見川区犢橋町1655 T-LOGI千葉北1F
許可証発行自治体
千葉市
取り扱い医薬品の区分
指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
勤務する者の名札等による区別に関する説明
登録販売者:「登録販売者」の名札(氏名)に白色白衣
特定販売届出書の情報
許可年月日
R6.5.24
許可自治体
千葉市
店舗管理者と勤務する薬剤師・登録販売者の情報
店舗管理者の情報
資格の名称 登録販売者
氏名 工藤 しずか
登録番号 第12-20-00130号
登録年月日 令3年2月8日
担当業務 医薬品販売(2類3類)の販売、情報提供、問い合わせ対応
勤務する薬剤師・登録販売者の情報
資格の名称
氏名
登録番号
登録年月日
担当業務 医薬品販売(2類3類)の販売、情報提供、問い合わせ対応
薬剤師及び登録販売者の勤務日程表
スケジュールを確認するにはこちらをクリックしてください。
専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報(通常時)
電話番号
043-306-4050 ※医薬品に関するお問い合わせ以外はお受けできない場合がございます。
メールアドレス
chopple.drug@lifemarketing.co.jp
相談応需時間
9:00~12:00、13:00~18:00 ※平日月曜日~金曜日(祝日を除く)
緊急時連絡先
03-6362-0810
店舗の営業時間
インターネットでの注文受付時間(店舗営業時間外は注文の受付のみ)
24時間
実店舗の営業時間
9:00~12:00、13:00~18:00 ※平日月曜日~金曜日(祝日を除く)
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の定義及び解説
- 【要指導医薬品】
-
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
- 1.その製造販売の承認の申請に際して、薬機法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
- 2.その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
- 3.薬機法第44条第1項に規定する毒薬
- 4.薬機法第44条第2項に規定する劇薬
- 【第1類医薬品】
-
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって
当該申請に係る承認をうけてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品) - 【第2類医薬品】
-
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの(リスクが比較的高い医薬品)
- 【指定第2類医薬品】
-
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第二類医薬品」として区別しています。
- 【第3類医薬品】
-
第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品。
比較的リスクが低く、日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「指定第二類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、【】で囲みます。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類 | 質問がなくても行う情報提供 | 相談があった場合の応答 | 対応する専門家 |
要指導医薬品 | 義務(対面) | 義務 | 薬剤師 |
第一類医薬品 | 義務 | 薬剤師 | |
第二類医薬品 | 努力義務 | 薬剤師又は登録販売者薬剤師又は登録販売者 | |
第三類医薬品 | 不要 |
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。
(注意喚起を促す表示の例)
この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。
要指導医薬品陳列に関する解説
販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します
第一類医薬品陳列に関する解説
販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します
指定第二類医薬品陳列に関する解説
第一類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所(7m以内)に陳列します
一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
一般用医薬品のサイト上の表示の解説
第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
第一類医薬品には・・・「【第一類医薬品】」
指定第二類医薬品には・・・「【指定第二類医薬品】」
第二類医薬品には・・・「【第二類医薬品】」
第三類医薬品には・・・「【第三類医薬品】」
一般用医薬品の使用期限
使用期限まで100日以上ある医薬品をお届けします。
【疲労回復のための滋養強壮ドリンク類は除く】
販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
なお、当社は個人情報保護に関するマネジメントシステムを構築し一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)よりプライバシーマークを取得しております。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
- 【健康被害救済制度】
-
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/ - 【救済制度相談窓口】
-
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00~17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp - 【医薬品副作用被害救済制度】
-
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
苦情相談窓口
千葉市保健所総務課薬務班
電話:043-238-9967